SIMロック解除要件のあるべき姿
前のブログから転載。
こいつが最初の記事ってのもあれだけどまぁいいや
各社が出しているSIMロック解除の要件をまとめてみます。
ドコモのSIMロック解除条件がこちら。(2015年5月以降発売の機種)
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ネットワーク利用制限、おまかせロック等の各種ロックがかかっていないこと
- ご利用料金のお支払実績が確認できること
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契約者ご本人の購入履歴がある機種であること
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すでにドコモを解約済の方は、解約日から3か月以内であること。
大きな問題になるのが3と5。中古で購入した携帯電話機はSIMロック解除ができないことになる。
微妙なのがソフトバンク。ソフトバンクは、「解約済みの機種のSIMロック解除は、解約日から3か月以内かつ契約者ご本人の購入履歴がある機種」、すなわち購入履歴のある契約が残っている限り、本人でなくても解除が可能だということ。
白ロム端末の対応可否は、
ドコモ⇒×
KDDI⇒○
ソフトバンク⇒△
という結論です。△。90日以内に解約したらはずせないんですね()
最後に僕なりに考えてみた「SIMロック解除要件のあるべき姿」について。
長々と書いてたら読みにくくなったので大筋を先に書いておきます。
1.対象端末の拡大
Appleも色々あるし。
2.他社周波数の使用
2社以上被ってる周波数は全部対応してほしいところ。キャリアから出す端末は全対応義務化でいい。
あとは1500MHz帯のBand11/21の対応、800MHzのBand18/19対応、3社共通周波数帯二本目となる700MHz帯Band28。KDDIだけDownerなんだっけ??
ぶっちゃけTD-LTE Band41はネタだけど一応。
3.SIMロック解除期間。100日ぐらいでいいっすか??
4.契約者本人限定制の廃止。これはほんと論外。
1.SIMロック解除対象端末の拡大
…「○年○月以降に発売するすべての端末」に限らず
■端末製造元が日本国内または国外において、移動体通信事業者(以下「キャリア」とする。)が販売したものと同モデル(総務省が別途「同モデルと見なせる」と指定したものを含む)の端末を発売したことがあり、当該端末がSIMロック解除機能を有する、或いは製造元がSIMロックを施さずに発売したことがあるものについては、キャリアから発売された機種についても、SIMロック解除が技術的に困難である相応の理由が認められない限り、SIMロックの解除に応じなければならない。この要件にのみ該当する端末のSIMロック解除については、手数料を有料としてよく、また猶予期間を一年以内で設定してよいものとする。
■第三者機関が、ソフトウェアの改変を含む技術的手段によってSIMロックの解除に成功したとされる端末(複数の機関が総務省に対し報告書を提出した機種の内、総務省側の試験によって再現が確認され、総務省が指定した機種に限る。)にあっては、当該ソフトウェア改変(SIMロックを解除するための改変に限り、当該改変の適用に要する「改変から保護するための技術的手段」に対する改変を除く。)を端末製造元が施すことによって、SIMロックの解除に応じなければならない。この要件にのみ該当する端末のSIMロック解除については、手数料を有料としてよく、また猶予期間を六箇月以内で設定してよいものとする。
2.SIMロック解除後の使い道
■キャリアがSIMロックを施した状態で○年○月以降に販売する携帯電話機の工事設計認証を申請しようとする場合にあっては、次の要件に対応するものでなければ、当該認証を与えない。
・次の通信方式において、2社以上に割り当てられている周波数帯における通信に必要な工事設計認証を申請していること
①シングルキャリア周波数分割多元接続方式のうち、周波数分割複信方式を用いるもの(設備 規則第49条の6の9第1項第1号イに規定する通信方式):
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社が使用している一、五〇〇MHz帯
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社が使用している二、一〇〇MHz帯
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社が使用している七〇〇MHz帯
NTTドコモ、ワイモバイルの2社が使用している一、七〇〇MHz帯
②直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第49条の28第1項第1号イに規定する通信方式):
KDDI、ソフトバンクの2社が使用している二、五〇〇MHz帯
3.SIMロック解除の猶予期間
■SIMロック解除の猶予期間は、1.で定義されるものを除き、一〇〇日以内とすること。
4.SIMロック解除の要件
■店頭でSIMロック解除を申請する場合にあっては、解除しようとする端末が申請する者の契約する回線において購入実績があることをSIMロック解除要件としてはならない。キャリアは、SIMロック解除に応じなければならない自社発売端末について、代金未納や盗難品として登録されているものを除いては、申請者にかかわらず所定の手数料にて解除しなければならない。